放送内容 | 令和6年11月1日から、道路交通法の一部改正が行われ ・自転車の酒気帯び運転 ・自転車の携帯電話使用等 に罰則が新設され、自動車等と同様の罰則が設けられます。
自転車の酒気帯び運転については、3年以下の懲役または、 50万円以下の罰金が課せられ、車両提供・酒類提供等も罰則の対象になります。
さらに、ペダル付き原動機付自転車又は、電動アシスト自転車の アシスト比率を満たさないものは、ペダルのみを用いて人の力で走行させた場合であっても 一般原付等の運転に当たるため、区分に応じた運転免許や保安基準への適合が必要になります。
町民の皆様におかれましても、交通ルールを守り、 交通事故防止に努めていただきますようお願い申し上げます。 |
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