令和6年11月8日から9日にかけての豪雨災害に被災された皆様方に心よりお見舞い申し上げます。
さて、災害救助法では、災害により学用品を喪失又は損傷し、就学上支障のある児童生徒に対して学用品を現物給付するよう定められております。
つきましては、下記の要件を満たし学用品の現物給付が必要な方は、期限までに申請書を提出くださるようお願いします。
記
1 対象者
令和6年11月豪雨により住宅の全壊、半壊または床上浸水による喪失もしくは損傷等により学用品を使用することができず、就学上支障がある与論町在住の児童生徒(小学生、中学生、高校生)
(注)役場の被害調査が済んでいて上記被災の罹災証明書が発行可能な世帯員。
2 対象となる学用品
(1) 教科書・正規の教材(学校にて有効適切なものとして使用しているワークブック、辞書、図鑑 など)
(2) 文房具・通学用品
ノート、鉛筆、消しゴム、傘、靴、運動靴、体育着など
(注)就学に影響する必要最低限の学用品が対象となります。
(注)現物での給付となります。(金銭ではありません。)
3 給付額
(1) 教科書・正規の教材・・・実費
(2) 文房具・通学用品
小学校児童 4,800円以内
中学校生徒 5,100円以内
高校生徒 5,600円以内
4 必要書類
(1) 申請書 役場教育委員会事務局若しくはワードファイルをダウンロードしてください。
(2) 罹災証明書の写し(役場総務企画課発行)
※ 申請書を提出する前に教育委員会にご連絡ください。
5 提出期限 令和6年11月20日(水曜日)
6 必要書類提出先及びお問合せ先
教育委員会事務局学務課
電話 0997-97-2441
Mail gakumu@yoron.jp