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地域計画の策定及び公告について

最終更新日:
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第1項の規定により、地域農業経営基盤強化促進計画を策定しましたので、同条第8項の規定により公告します。


公告文



1 地域農業経営基盤強化促進計画を策定した地域

  茶花地区(茶花集落、立長集落)


  与論地区(城集落、朝戸集落、西区集落、東区集落)



  那間地区(古里集落、那間集落、叶集落)



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