農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第1項の規定により、地域農業経営基盤強化促進計画(以下、「地域計画」とします)を定めるので、同法第19条第7項の規定により当該地域計画(案)を公告し、関係書類を次のとおり縦覧に供します。
また、地域計画(案)に対する意見がある場合は、縦覧期間満了の日までに「地域農業経営基盤強化促進計画(案)についての意見書」を与論町産業課まで提出をお願いします。
地域計画(案)を作成した地区
1 地域農業経営基盤強化促進計画を策定した地域
茶花地区(茶花集落、立長集落)
与論地区(城集落、朝戸集落、西区集落、東区集落)
那間地区(古里集落、那間集落、叶集落)
縦覧期間
令和7年3月14日(金曜日)から令和7年3月27日(木曜日)
縦覧場所
与論町役場産業課
与論町ホームページ
提出先:与論町役場産業課
提出方法:持参、FAX又は電子メール
提出期限:令和7年3月27日(木曜日)
提出様式:
地域農業経営基盤強化促進計画(案)についての意見書(ワード:16キロバイト) 
その他留意事項:提出者の住所、氏名を必ず記載してください。