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地域計画案の公告及び縦覧について

最終更新日:

農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第1項の規定により、地域農業経営基盤強化促進計画(以下、「地域計画」とします)を定めるので、同法第19条第7項の規定により当該地域計画(案)を公告し、関係書類を次のとおり縦覧に供します。

 


また、地域計画(案)に対する意見がある場合は、縦覧期間満了の日までに「地域農業経営基盤強化促進計画(案)についての意見書」を与論町産業課まで提出をお願いします。

 

地域計画(案)を作成した地区

1 地域農業経営基盤強化促進計画を策定した地域

  茶花地区(茶花集落、立長集落)


  与論地区(城集落、朝戸集落、西区集落、東区集落)


  那間地区(古里集落、那間集落、叶集落)


 

縦覧期間

令和7年3月14日(金曜日)から令和7年3月27日(木曜日)

 

縦覧場所

与論町役場産業課

与論町ホームページ

 

 

提出先:与論町役場産業課

提出方法:持参、FAX又は電子メール

提出期限:令和7年3月27日(木曜日)

提出様式: 地域農業経営基盤強化促進計画(案)についての意見書(ワード:16キロバイト) 別ウインドウで開きます


その他留意事項:提出者の住所、氏名を必ず記載してください。

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